自動車リサイクル法

『自動車リサイクル法』は2005年1月からスタートされたもので、今までは愛車を廃車する
時に、フロン処理費用を支払っていました。しかし今回からはそれに加えて、シュレッダー
ダストとエアバッグの計3点の処理費用をユーザーが負担する事が義務づけられました。
その目的は、この義務づけられた3点は回収や再利用が難しく、問題になっていたので
それを自動車メーカーの責任で処理し、再資源化する事にあります。


今までの「リサイクル法」との変更点 変更後の料金体系
エアコンやエアバッグが付いていなくても支払わないといけない?
その他かかる費用はありますか? 車を売りたいときはどうなるの?

今までのリサイクル法との変更点
シュレッダーダスト、エアバッグ、カーエアコン用フロン3点の処理費用を支払う義務が出ました。

【2005年1月以降に新車を購入される場合】
ディーラー等で上記3点の費用を支払います。

【2005年以前に購入された車の場合】
2005年1月以降、最初の車検時までにディーラーや運輸支局などで支払います。
車検が来る前に廃車する場合は、ディーラーや解体業者、
自治体に登録した引取業者に支払います。

変更後の料金体系
リサイクルにかかる料金は、車種や年式、装備によって異なってきます。
目安としては、乗用車が1万円〜1万5千円位となります。
主要な車の場合は、各社メーカーのホームページで料金を調べることも可能です。

エアコンやエアバッグが付いていなくても支払わないといけない?
例えなかったとしても、必ずシュレッダーダストは出てくるので、処理費用を払う義務があります。

その他廃車にかかる費用はありますか?
リサイクル料金で処理されるのはシュレッダーダスト、エアバッグ、カーエアコン用フロン3点です。廃車時には「バッテリーやタイヤの処理費用」といったものも必要になります。

また、廃車を引取りに来て貰う際は、『引取費用(出張費)』、『廃車手続き(抹消登録)』の
別途費用がかかります。

車を売りたいときはどうなるの?
リサイクル料金を支払っている車を中古車として売る際は、
リサイクル券も次の所有者(中古車販売店や個人)に渡す必要があります。
料金は中古車売買代金に含めて、次の所有者から受け取ります。
売買される度に、次の所有者にリサイクル券は譲渡してください。

※車の廃車のことで分からない事があれば、ご相談にのります。
詳しくはお電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。TEL:0120-251-396

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数年前に大阪に引っ越して来ました。車検証の住所は東京です。この場合、東京で手続しなくてはいけないのでしょうか?
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廃車リサイクルセンター

有限会社 山本解体
大阪府堺市北区南花田町248-3
TEL 0120-251-396
FAX 072-251-3018
Mail info@yamakai.jp

自動車リサイクル法許可業者
引取業 登録番号 20671000001
フロン回収業 登録番号 20672000001
解体業 許可番号 20673000001

産業廃棄物収集運搬業許可
第6710102517
金属くず業許可 第4093
古物商許可 第6223105040925